新たな制度が発表されました。

電動キックボードについて、今年の7月1日から「特定小型原動機付自転車」として分類される新たな制度が設けられました。内容としては、
・運転免許不要
・最高速度が20km/h以下
・原則として、車道を通行
・車体の大きさは、長さが190センチ以下、幅が60センチ以下
・ナンバープレートの取得や、ライトやミラー、最高速度を表示する緑色のランプの装備し、走行時は点灯させる
・ヘルメットの着用は努力義務
・16歳未満は運転禁止

また、速度を6km/h以下に制御出来る条件を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」に分類され歩道の通行が可能で、その際は緑のランプを点滅させる。

より手軽な利用を広めたい事業者などの声に沿ったようですが、運転が不慣れな方にとっては前方を走られた際に対応するのが難しくなる場面が増えそうですね。

事故の無いように自動車と共存出来る事を願います。

では、また来週!

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